実特法に基づくCRS(共通報告基準)対応として、金融機関等で新たに口座開設等を行う場合、金融機関等へ居住地国等を記載した届出が必要とされています。
そのため、当社では、口座開設時に「お客様の居住地国」をご選択いただくことで、居住地国等を申告いただいております。
居住地国の選択肢とお手続き
- 日本のみ:税務上の居住地国が日本のみの方
- 画面の選択で手続きは完了します(追加書類の提出は不要です)
- 画面の選択で手続きは完了します(追加書類の提出は不要です)
- 日本以外にもある:税務上の居住地国が日本以外にもある方
- 当社では、追加書類による申告が必要です
- 当社からメールでご案内する「居住地国等を記載した届出書」および「本人確認書類の写し」をご提出ください
※居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士などの専門家にご相談ください