当社に証券取引口座をお持ちのお客様がお亡くなりになった場合、代表相続人様(または委任された代理人) により相続手続きを行っていただく必要がございます。下記の流れに沿ってお手続きをお願いいたします。
STEP 1 相続発生のご連絡
お問い合わせフォームに下記項目をご入力のうえ、必要書類をスキャンした PDF を添付してご送信ください。
必要項目(問い合わせフォームにご記入いただく内容)
- ご希望の相続手続き:
- 被相続人様の保有資産を売却
- 被相続人様の保有資産を移管して保有を継続
- 未定(まだ決まっていない場合はこちらを選択してください)
- 被相続人様氏名:
- 代表相続人様(または代理人)氏名:
- 遺言書の有無:
- あり(初回問い合わせ時に添付してください)
- なし
- 遺産分割協議書の有無:
- あり(初回問い合わせ時に添付してください)
- なし
- 協議中(書類が整い次第ご提出ください)
必要書類(問い合わせフォームに添付いただく書類)
| 区分 | 必要書類 | 備考 |
| 被相続人様の死亡確認書類 | ・出生から死亡までの戸籍謄本 ・住民票除票 ・法定相続情報一覧図 |
いずれか1点 |
| お問合せいただく方の本人確認書類 | ・運転免許証(表面・裏面) ・マイナンバーカード(表面) 等 |
相続人様全員分、難しい場合はお問い合わせいただく方の分のみ |
| 代理人関係書類 | ① 相続人様作成の委任状(実印) ② 相続人様の印鑑証明書 ③ 代理人様の印鑑証明書 |
代理人が手続きを行う場合のみ |
| その他書類 |
・遺言書 ・遺産分割協議書 |
お持ちの場合 |
※お客様の状況により、追加書類の提出を依頼させていただく場合がございます。
※有効期限の定めのあるものは有効期限内のもの、有効期限の定めのないものは6か月以内に作成されたものに限ります。
※なお、お問い合わせフォームへ本人確認書類をご提出いただく際は、マイナンバーが記載されているマイナンバーカードの裏面の画像送付はお控えください。
STEP 2 必要書類のメール送付
提出書類確認後、以下の通り手続きを進めます。
-
遺産分割協議書を「あり」または「なし」と申告された場合
- 取引残高報告書(PDF)とあわせて、相続依頼書(売却用または移管用)および追加で郵送提出が必要な書類をご案内します。
-
遺産分割協議書を「協議中」と申告された場合
- 取引残高報告書(PDF)をお送りします。
書類の受領後、相続依頼書(売却用または移管用)および追加で郵送提出が必要な書類をご案内します。
- 取引残高報告書(PDF)をお送りします。
STEP 3 追加提出書類の郵送
ご案内した書類を、メール記載の送付先へご郵送ください。
到着後、当社にて内容を確認し、相続手続きを進めます。
STEP 4 保有資産の売却または移管の実行
ご要望に沿って保有資産の 売却 または 移管 を実行します。
手続き完了後、メールで結果をご連絡いたします。
交付書面(取引報告書・取引残高報告書等)は、ALTERNAにログイン後「右上メニュー > 交付書面」からご確認いただけます。
| 手続き | 詳細 |
| 売却 | 売却後の代金は相続人様の ALTERNAの証券口座へ入金されます。 |
| 移管 | 相続人様名義の ALTERNAの証券口座へ資産を移管します。移管後も資産は同口座で運用が継続されます。 |
※手続き時、相続人様名義の ALTERNAの証券口座が必要です。未開設の場合はこちらから口座開設をお願いいたします。
注意事項
- 相続発生後、被相続人口座は自動的に解約となります。 ログインや取引はできませんので、あらかじめご了承ください。
- 税務申告(準確定申告・相続税など)が必要な場合があります。当社では回答いたしかねますので、詳細は税理士等の専門家にご相談ください。
- 相続時の売却価格については、以下記事をご確認ください。
- 参考記事:売却価格と手数料はいくらになりますか?