「特定口座」とは、お客様が簡易に納税申告をおこなうことができるように創設された制度です。
当社での金融商品のお取引について、お客さまご自身で煩雑な口座内の譲渡損益等を計算する必要がなく、当社にてお客様の取引に関わる譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成します。
この「特定口座年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告をすることができます。
なお、特定口座には以下の2種類があり、いずれかをご選択いただけます。
1. 特定口座 (源泉徴収あり)
- 当社が源泉徴収を行い、お客様に代わって税務署への納付までを行うので、お客様ご自身での確定申告は原則不要です。
- 納税を当社へおまかせしたいお客様は、こちらがおすすめです。
- なお、以下を希望する場合には確定申告が必要となります。
- 譲渡損失の繰越控除をしたい
- 他社の特定口座や一般口座と損益通算をしたい
2.特定口座 (源泉徴収なし)
- 分配金のうち配当所得として課税される部分については当社が源泉徴収を行います。
- ただし、売却・償還による譲渡益が発生する場合に加え、元本払戻金(利益超過分配)が発生し、みなし譲渡損益が生じる場合があります。特定口座(源泉徴収なし)では譲渡益税の源泉徴収を行わないため、譲渡益(みなし譲渡益を含む)がある場合は原則として確定申告が必要となります。損失の場合でも、損益通算・繰越控除を希望する場合は確定申告が必要です。
- 確定申告にあたっては、当社が作成する「特定口座年間取引報告書」等をご活用ください。
なお、上記の内容は、2026年4月時点の税法に基づくものです。詳しくはお近くの税務署、税理士までご相談ください。