みなし譲渡損益とは、税法の規定により、元本払戻金(利益超過分配)が発生した場合に、保有する証券の一部が譲渡(売却)されたものとみなされ、税務上計算される譲渡損益(利益/損失)のことです。お客様が売却等の取引を行っていない場合でも、分配の内容によって発生することがあります。
みなし譲渡損益は、以下の通り計算されます。
みなし譲渡損益:
- 受け取った元本払戻金額 − 取得価額(譲渡したとみなす元本部分)
受け取った元本払戻金額:
- 1口当たり元本払戻金額 × 保有口数
取得価額(譲渡したとみなす元本部分):
- 平均取得単価 × 元本減少割合 × 保有口数
また、税法の規定により、元本払戻金が発生した場合は、平均取得単価(取得価額)が再計算されます。そのため、将来の売却損益の計算に影響する場合があります。
税金(源泉徴収・確定申告)について
みなし譲渡損益は、分配金のうち配当所得として課税される部分とは性質が異なり、税務上は譲渡所得等として取り扱われます。口座区分により、手続きや精算方法が異なります。
- 特定口座(源泉徴収あり):口座内で譲渡損益が計算され、同一年内の譲渡損益の状況等により、譲渡益税の徴収または還付が生じることがあります。
- 特定口座(源泉徴収なし)/一般口座:譲渡益税の源泉徴収は行われないため、みなし譲渡益が生じる場合、確定申告(譲渡所得等)の申告が必要となることがあります。また、みなし譲渡損失が生じた場合でも、損益通算・繰越控除を希望する場合は確定申告が必要です
※実際の申告の要否・取扱いはお客様の状況により異なります。実際の申告にあたっては、所轄の税務署または税理士等へご相談ください。