還付金とは、「支払った税金が多すぎたときに、あとから戻ってくるお金」を指します。
口座区分が「特定口座(源泉徴収あり)」の方に対し、以下の場合に還付金が支払われます。
還付金は通常、翌年1月初旬に証券口座へ入金されますが、特定口座を年内に廃止した場合は特定口座廃止時にALTERNAにご登録の出金先口座へ入金されます。
【譲渡損益が生じた場合】
譲渡損益(売却・償還等、および元本払戻金(利益超過分配)の発生に伴い計算されるみなし譲渡損益を含む)の状況により、次の場合に還付が発生します。
<譲渡損益の計上直前までにおいて同一年内の損益が「プラス」だった場合>
譲渡損が発生した場合に還付金が発生します。
(例)税率は簡略化のため20%(実際には別途、復興特別所得税が加算されます)。
譲渡取引の直前の譲渡益:120万円、源泉徴収済みの金額:24万円
この場合に譲渡損が50万円発生。
損益通算された譲渡益は70万円(120万円-50万円)になるため、この70万円に係る源泉徴収額は14万円になります。
そのため10万円(24万円-14万円)が還付されます。
【年末の損益通算】
その年の内に、譲渡損益の計上の都度損益通算してもなお残る譲渡損失があり、かつ配当所得として課税される分配金がある場合には、年末に自動で損益通算が行われ、還付が発生します。
(例)税率は簡略化のため20%(実際には別途、復興特別所得税が加算されます)。
年末時点での譲渡損50万円、配当所得60万円、配当所得に対する源泉徴収12万円
この場合、配当所得と譲渡損が年末に損益通算され 10万円に対してのみ課税(2万円)がされることになります。すでに源泉徴収で12万円が引かれているため、差額の10万円(12万円 - 2万円)が還付されることになります。
【特定口座を廃止した場合(口座解約、一般口座への移行)】
年内に特定口座を廃止した場合は、それまでの同一年内の取引の損益をすべて通算したうえで、最終的な利益に対する税金が計算されます。これにより、源泉徴収済みの金額との間に差額があれば「特定口座廃止時」に還付されます。計算方法は、【年末の損益通算】と同様です。
◾️注意点
- 特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告をすることで、3年間の損失繰越控除ができます。つまり、上記【年末の損益通算】の計算時に、配当所得を上回る譲渡損失があった場合に、当該上回る損失額を繰越できることになります。