本お知らせは、特定口座(源泉徴収あり)を口座区分として選択しているお客様が、譲渡取引(売却・償還)を行うたびに作成されます。
本お知らせでは、お取引による譲渡損益額、源泉徴収額、還付額をご確認いただけます。
【お取引で譲渡益が発生し、源泉徴収が行われた場合】
譲渡取引(買取・償還)の都度、年初からの譲渡損益を計算し、譲渡損益額がプラスとなった場合、 源泉徴収が行われます。
①譲渡取引(買取・償還)の受渡日が記載されます。
②売却に伴う譲渡益税の徴収または還付が行われた日付が記載されます。
③前回のお取引までの年間の譲渡損益の合計額が記載されます。
④前回のお取引までの年間の譲渡益から源泉徴収した金額が記載されます。
⑤今回のお取引における譲渡損益が記載されます。
⑥今回のお取引後の年間の譲渡損益の合計額が記載されます。③+⑤で計算されます。
⑦⑧で計算される各値の合計値が記載されます。
⑧⑤の譲渡益に係る所得税(税率15.315%)と住民税(税率5%)が記載されます(小数点以下は切り捨て)。
⑨今回のお取引後の年間の源泉徴収済みの金額が記載されます。各値が④+⑧で計算されます。
【お取引で譲渡損が発生し、還付が行われた場合】
譲渡取引(買取・償還)の都度、年初からの譲渡損益を計算し、譲渡損益額がマイナスとなった場合、前回のお取引までに源泉徴収徴収した税額を限度に還付します。
①〜⑥【お取引で譲渡益が発生し、源泉徴収が行われた場合】と同様です。
⑩⑪で計算される各値の合計値が記載されます。
⑪「③前回のお取引までの年間の譲渡損益の合計額」と「⑥今回のお取引後の年間の譲渡損益の合計額」の差額に所得税(税率15.315%)と住民税税(税率5%)それぞれの税率をかけた値が記載されます(小数点以下は切り上げ)。なお、還付の上限額は④に記載された値となります。
⑫今回のお取引後の年間の源泉徴収済みの金額が記載されます。各値が④-⑪で計算されます。