売却益の発生の有無により、課税の有無が決定されます。
※実際の申告の際は、所轄の税務署または税理士へご確認ください。
売却損益は、「売却価格 - (購入価格 + 売却に要する費用)」により算定されます。
■売却益が発生する場合
- 上記計算の結果が正(プラス)の値となる場合、売却益が発生します。
- 売却益が生じた場合、当該売却益が課税対象となります。
- 売却益には、20.315%(所得税・復興特別所得税+住民税)が課税されます。
- ALTERNAの口座の種類にて、「特定口座(源泉徴収あり)」をご選択の場合は当社が源泉徴収を行うため確定申告は不要ですが、「特定口座(源泉徴収なし)」をご選択の場合は、お客様ご自身での確定申告が必要となります。ただし、「特定口座(源泉徴収あり)」をご選択の場合においても、他社の口座と損益通算を希望する場合は確定申告が必要となります。
■売却益が発生しない場合
- 上記計算の結果が0となる場合や負(マイナス)の値となる場合は、売却益が発生しません。
- 売却益が発生しない場合は、課税対象とはなりません。
- なお、負(マイナス)の値となる場合は売却損が発生しますが、売却損は翌年以降3年間にわたりに繰り越した上で、損益通算することができますので、売却損の繰越を希望する場合は、口座の種類にかかわらず、確定申告が必要になります。
- 同一の口座内に受け入れた配当等と売却損との損益通算については、口座の種類によって対応が異なります。
- 【特定口座(源泉徴収あり】
- 確定申告をすることなく、その特定口座内で生じた売却損と自動的に損益通算されます。
- 損益通算後も売却損が残っており、かつ当該損失を翌年以降に繰り越す場合には、確定申告が必要です。
- 【特定口座(源泉徴収なし)、一般口座】
- 同一の口座内に受け入れた配当等と売却損を損益通算したい場合には、売却損を計上して損益通算するための確定申告を行う必要があります。
- 【特定口座(源泉徴収あり】