特別優先券とは
- 第3号案件「三井物産のデジタル証券〜熱海温泉〜(譲渡制限付)」に落選した方が保有する権利で、同権利を利用することで第4号案件「三井物産のデジタル証券〜横浜〜(譲渡制限付)」(以下、「第4号案件」といいます。)を確実に購入いただくことが可能です。
- ただし、確実に購入いただけるのは上限5口までとなっており、上限を超える数量については抽選の対象となります(※)。
- 使用できる回数は1回のみで、第4号案件以外にはご使用いただけません。
※第4号案件については、「先着・抽選併用方式」を採用しており、仮申込いただいた順に先着枠の口数まで当選者を確定し、先着枠を超えた後の仮申込は抽選枠として受け付ます。そのため、先着枠内で仮申込をいただいた場合は、特別優先券を保有する方でも先着枠の仮申込として受け付けしますので、上限5口の制限も適用されません。なお、先着枠で仮申込いただいても、入金期限までに仮申込金額以上の入金をお忘れなきようお願いします。
(例1)3口を仮申込した場合 → 3口全ての当選が確定します。
(例2)10口を仮申込し「先着枠」となった場合 → 10口が「先着枠」として当選確定となります。
(例3)10口を仮申込し「抽選枠」となった場合 → 5口が当選確定、5口が抽選枠での受付となります。
第3号案件以降の当選者の決定方法についてはこちら
特別優先券の付与
- 2023年11月8日までに当社から対象者に連絡する形で付与いたします。
- 付与された方は、以下の画面に「特別優先券適用中」と表示されます。
特別優先券の使用方法
- 第4号案件に仮申込いただく際に自動で適用されます。
- そのため、お客様ご自身に追加でご操作いただく必要はございません。
権利の消滅
-
第4号案件に仮申込後、特別優先券が使用されたものとし特別優先券は消滅します。
-
また、第4号案件の仮申込期限である12月5日(火)13:00を過ぎますと自動的に特別優先券は消滅します。
参考記事