通常の証券
デジタル証券
通常の証券(株・債券等)は「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)」に定める振替機関が利用されますが、本商品の場合は同振替機関は利用されず、代わりに「Progmat(プログマ)」や「ibet for Fin」等のデジタル証券管理基盤上で権利の記録・移転が行われます。
振替機関が利用される場合、お客様の取引情報は証券会社内で管理されている「振替口座簿」に記録され、その時点で第三者に対して法的に権利を主張できる(これを第三者対抗要件と言います。)ようになります。
一方、デジタル証券においては、第三者に対して法的に権利を主張できるようになるのは、取引情報を元に受益権原簿の記録が書き換わった時点となり、通常の株・債券と比べて権利の移転・保有の方式・タイミングが異なる点にご留意下さい。
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