当社に口座開設いただいているお客様が、海外転勤や移住等の理由より非居住者となる場合、以下のいずれかの対応が必要となります。
- 今後運用を希望しない場合:口座解約
- 引き続き運用を希望する場合:一般口座移管のお手続き
■出国後、運用を希望しない場合
特定口座は、日本国内に居住される個人のお客様向けの制度です。そのため、海外転勤等により非居住者となる場合、租税特別措置法に基づき、特定口座をご利用いただけなくなります。海外転勤等される場合は、出国日までに口座解約のお手続きをお願いします。
口座解約の方法は以下の記事をご参照ください。
証券口座内に保有証券や現金がある場合は、出国日までに、保有案件の売却・口座残高を全額出金のうえ、口座解約の手続きの完了をお願いいたします。
出国日までに出金が完了しない場合は、以下の一般口座への移管手続きをお願いします。
■出国後も引き続き運用を希望する場合
以下の必要項目を入力し、本人確認書類を添付のうえ、ALTERNAにログイン後、お問い合わせフォームよりご連絡ください。なお、一般口座で運用中に売却をご希望の場合は、当社までお問い合わせください。滞在国によっては運用できない可能性があるのでご注意ください。
必要項目(問い合わせフォームにご記入いただく内容)
- ご希望の手続き(例: 海外移住に伴い、一般口座への移管を希望します。)
- 海外出国先の国名
- 出国日
- 海外出国の期間
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帰国後の特定口座への再組み入れの希望(「希望する」「希望しない」いずれか)
※出国前および帰国時に所定のお手続きをいただくと、帰国後に一般口座で運用していた案件を特定口座に再度組み入れることができます。ただし、出国中に保有案件の一部を売却した場合、その案件は帰国後の特定口座へ組み入れができません。
本人確認書類(下記から1点の画像を添付してください)
- マイナンバーカード(表面)
- 運転免許証(日本国内)
- 住民基本台帳カード
- 特別永住者証明書
- 運転経歴証明書
■注意事項
- ご出国までに手続きが完了しない場合、再度特定口座に組み入れることができなくなる可能性がございます。お手続きには一定のお時間がかかりますので、余裕をもってご対応をお願いします。
- 口座の解約手続きをせず非居住者となったことが判明した場合は、当社にて本サービスを解約できるものとします。
■参考記事