確定申告の要否はご利用の口座の種類によって異なります。
口座の種類は、ALTERNAにログイン後、「画面右上のメニュー>お客様情報>ご契約状況」よりご確認ください。
■「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合
原則として、お客様ご自身での確定申告は不要です。
ただし、以下をご希望の場合は、お客様ご自身で確定申告が必要となります。
譲渡損失の繰越控除をする場合
- 保有案件の譲渡により生じた損失を翌年以後3年間にわたって繰越控除することが可能です。そのためには確定申告が必要です
他社の特定口座や一般口座と損益通算をする場合
- 他社で特定口座や一般口座を開設している場合、他社口座における上場株式等の配当金等や譲渡損益と損益通算する場合は確定申告が必要です。
■「特定口座(源泉徴収なし)」を選択している場合
- 分配金のうち配当所得として課税される部分については当社が源泉徴収を行います。ただし、売却・償還による譲渡益が発生する場合に加え、元本払戻金(利益超過分配)が発生し、みなし譲渡損益が生じる場合があります。特定口座(源泉徴収なし)では譲渡益税の源泉徴収を行わないため、譲渡益(みなし譲渡益を含む)がある場合は原則として確定申告が必要となります。損失の場合でも、損益通算・繰越控除を希望する場合は確定申告が必要です。
- 当社が作成した「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告を行っていただくことになります。
なお、上記の内容は2026年4月時点の税法に基づくものです。詳しくはお近くの税務署または税理士にご相談ください。