ALTERNA(オルタナ)の商品の分配金*は、配当控除の対象になりません。
個人のお客様において、オルタナの商品の分配金*は「配当所得」となり、確定申告時に「総合課税」と「申告分離課税**」を選択することができます***。
国内上場株式や国内株式投資信託等で剰余金の配当などの配当所得があるときには、二重課税調整措置の観点から、総合課税を選択することで、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます(これを配当控除といいます)が、特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得については、信託段階で課税が行われない仕組み(いわゆるパススルー課税)となることから、配当控除の対象にならないとされています。
詳しくは国税庁のHPや税理士へお問い合わせください。
*本記事において「分配金」は「特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得」のことを指しますが、商品により扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。
**申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません
***上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除く)の場合